議会改革委員会正当な理由がなく
長期間議員活動を休止した場合報酬減額で合意


 議会改革委員会が1月22日開かれ、政治倫理規定、長期間議員活動出来ない場合の報酬減額措置、行政の付属委員会への議員の参加の問題について検討しました。

 政治倫理規定の問題では、信条規定で良いとする会派と条例化が必要とする会派と意見が分かれ、審議が進まないまま推移してきました。しかし、このままでは、進展できないため、どちらにするかでなく、両方とも実施する方向を確認して、当面信条規定を最初に審議して、その後条例化について審議することになりました。

 長期間議員活動できない場合の報酬減額措置については、90日以上正当な理由がなく公式な議会活動を休止した場合、報酬を減額することで基本的に合意し、新規に条例化することになりました。細部については引き続き検討するこことなりました。

 市の各種付属機関(行政委員会)には、議会から選出された議員が様々な機関に参加していますが、三権分立の立場に立てば、立法府である議会議員が行政の一環で運営されている各種付属機関(行政委員会)に参加することは本来おかしなことであり、議会はあくまでも議会としての立場を貫くべきとの意見があり、まだ少数ではなりますが全国的に見直す地方議会が出ています。しかし今までの状況では、各付属機関とも議員の発言が圧倒的に多く、議員が引き上げた場合委員会の論議が低調になるのではとの懸念もあります。基本的には議員は引き上げるべきとの意見でありますが、各付属機関の状況を一つ一つ調査検討して、具体的判断を行うことになりました。

(2007年2月1日)